仮想通貨の投げ銭、譲渡について
仮想通貨の取引と利用をしています。
100円/コインで買ったある仮想通貨を、200円/コインの値段が市場でついているときに誰かに投げ銭=譲渡したとします。このとき利益確定扱いになって差額に課税されますか?それとも値上がり益を得ていないので課税されませんか?
投げ銭の目的は例えば元々ネットでイラストを公開している人がいてそれが気に入ったからおひねりを投げる、程度のもので譲渡にあたって対価は受け取っていないものとします。
税理士の回答

原則的な考え方としては、投げ銭をされた方はその時点での時価でコインを譲渡したとされます。税務上「みなし譲渡」となり、譲渡された方は時価の上昇分に関して課税されます。
本投稿は、2018年01月04日 02時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。