借名取引と疑われるのではないかと心配です。
今年、母親が仮想通貨投資をやりたいと言うので母親自身が取引所の口座を新規で開設し、私が投資していたビットコインの一部を売却し100万円を貸しました。
そこで2点ほどご相談がございます。
1点目のご相談ですが、投資の結果、母親は約40万円ほど利益を得ましたが、来年の母親の確定申告時に税務署から借名取引になるのではないかと指摘されるのではないかと心配です。
何故心配かと言うと、貸付金の100万円は私の口座から母親の口座へ振り込みしたからです。
因みに私は母親の取引に関しては売買に関する進言をした程度は関わりました。
2点目のご相談ですが、貸付時に借用書も用意しておりますが、利率は年利3%と記載しております。返済期日は1年と記載しましたが、1年経たずに返済を受けることは可能ですか?
また、借用書の内容に何か問題がございましたらアドバイスをお願いいたします。
税理士の回答

事実認定の問題です。
(1)について
お尋ねのとおり、税務署は職業的疑念により、あなたの取引を母親名義に仮装したのでは、と思うかもしれません。
あなたはお母様自身の口座に振込により資金移動し(客観証拠有)、お母様は自身により暗号資産(仮装通貨)の口座開設をし、あなたとお母様は金銭消費貸借契約を締結して年利3%の金利を定めた。これが滞りなく行われているか。
これらは、事実を示す証拠の積み上げ競争のようなものです。
(2)について
金銭消費貸借契約は、借り手が約定金利(この場合は3%)で借りることができる「権利」で、借り手が早期に返済することは可能でなありませんか。逆に約束に反して利払いや返済を怠ると、期限の利益(一年間3%の利率で借りることができる「権利」)を失うこととなりませんか。
ご返信が遅れまして申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。

BAを付していただき、ありがとうございます。
現在は、処分証書の法理といって、真の法律行為に基づいて作成された書証は、反証が困難になる傾向にあります。つまり、あなたがお金を貸してお母様が暗号資産取引を行う、という行為に伴って、銀行口座間の資金移動、暗号資産取引業者の口座開設とそれに伴う書類、金銭消費貸借契約書などがあると思われます。
他の要素等について知る由がないので確定的なお答えはできかねますが、お尋ねの範囲ではお母様の取引と判断されるのではないかと思われます。
貸付金の返済については、100万円を年利3%で契約したとのことですので、元本のほか、一日当り82.19円の利息も受け取って、(確定申告する場合は)雑所得としてください。
大変、丁寧にご回答していただきありがとうございました。

どういたしまして。
個別具体的な内容なので、「こうではないですか?」的な回答でしたが、ご理解ください。
本投稿は、2023年11月09日 19時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。