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SNSで得た利益を仮想通貨にして第三者に贈与した場合の税金について

SNS(YouTube等)で仮想通貨を通してボランティア活動をしているものです。

ボランティア活動のSNS投稿を収益化し、その収益を仮想通貨に変え、第三者に寄付もしくは贈与したいと考えています。この場合、私は税金を支払う必要はありますでしょうか?SNSで得た収益は全額第三者に渡すため、私の手元に収益は残さないことを想定しています。

税理士の回答

回答します。

まず考え方として「ボランティア活動のSNS投稿を収益化」と「収益を仮想通貨に変える」「第三者に寄付もしくは贈与」は別々で考えます。

「ボランティア活動のSNS投稿を収益化」
こちらについての収益は税金を支払う対象となってきます。収益を得るために支払った経費などはマイナスした差額の利益に対して税金が発生します。

「収益を仮想通貨に変える」
この時点では税金は発生しません。A仮想通貨をB仮想通貨に交換したり、再度日本円に換気したりした場合に利益が出れば、税金が発生する可能性があります。

「第三者に寄付もしくは贈与」
質問者様には税金は発生しませんが、受け取った第三者で税金が発生する可能性があります。

なお、「ボランティア活動のSNS投稿を収益化」した収益から「第三者に寄付もしくは贈与」した金額を引いて利益を求めることは出来ません。それぞれは別々の税金計算をするため、一緒に計算することは出来ないのです。

ご回答ありがとうございます。
回答の中で、
「ボランティア活動のSNS投稿を収益化」した収益から「第三者に寄付もしくは贈与」した金額を引いて利益を求めることは出来ません。
という箇所についてもう少しご教授下さい。

ご回答の意味はそれぞれが給与所得と雑所得に分かれて損益計算されるためという認識で良いでしょうか?

第三者に仮想通貨で寄付もしくは贈与をする場合こちらの損益計算は雑所得で行うことになると思います。

ボランティアについて詳しくお伝えしますと、特定の団体に所属せず、個人で行うボランティアで活動はSNS投稿のみになります。
この場合SNS投稿を収益化し得た利益は給与所得として計算するのでしょうか?それとも雑所得として計算するのでしょうか?

・「ボランティア活動のSNS投稿を収益化」した収益
上記は雑所得か事業所得になり、給与所得にはなりません。
上記の収入を得るために係った経費は必要経費として収益から差し引いて利益を算出し、税額を計算します。

・「第三者に寄付もしくは贈与」
こちらは文章をみただけでは雑所得にはならないと思われます。なんのために寄付もしくは贈与をするかですが、あくまでも他の所得で得たお金を第三者に渡しているだけなので、それは質問者様では課税されず、第三者の側で贈与税などか課税されることになります。

実際のところ、文章だけ&抽象的な内容では正確な回答が出来ないという状況ではありますが、あくまでもご質問の文章を見た限りではこのような回答になります。

ご回答ありがとうございます。理解する事ができました。

本投稿は、2023年12月02日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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