仮想通貨税について質問します。
こんにちは。私は韓国国籍を持って日本に3年間住んでいる人です。
私は韓国の仮想通貨の取引所を使って韓国の口座を使っていて、収益金を日本の口座に移動したことはありません。
日本の税法を見ると、居住者はすべての所得に対して課税されると聞いていますが、
居住者の中で非永住者は日本国内に住所を持つ期間の合計が5年以下の人は申告する義務がないというホームページの書き込みを見ました。
私は21年も1月に日本に来ることになりましたが、5年以下の人だけが該当すると理解していましたが、私の認識は正しいでしょうか?
私の認識が正しければ、私は26年1月からは韓国での収益でも日本の税法に合わせて出さなければならないのか知りたいです。
私が見たURL添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm
宜しくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
「非永住者」とは、居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます。
よって、日本に住んでいる期間が通算5年以下であれば、「非永住者」です。
また、ご覧になったタックスアンサーには、「非永住者」は「申告する義務がない」とは書いていません。
「国外源泉所得以外の所得および国外源泉所得で日本国内において支払われ、または国外から送金されたもの」だけが課税されます、となっています。
・「国外源泉所得以外の所得」、つまり、日本の「国内源泉所得」と、
・「国外源泉所得で日本国内において支払われ、または国外から送金されたもの」、つまり、日本で決済されるか、日本に持ち込まれた「国外源泉所得」
が課税されます。
よって、暗号資産(仮想通貨)の利益を日本に持ち込まない(入金しない)限り、日本では課税対象となりません。
本投稿は、2023年12月15日 01時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。