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仮想通貨 住民税 計算方法

当方社会人で、給与は年末調整済みです。
今年初めて仮想通貨で利益が出たのですが、20万円未満の利益で、確定申告は不要ですが、住民税申告は必要だと認識しております。

そこで質問なのですが、確定申告の場合は移動平均又は総平均法のどちらで計算するかを事前に提出した上でその計算方法で計算すると思うのですが、住民税のみ申告の場合はどうなるのでしょうか?
国税庁のHPには、計算方法の選択提出がない場合は総平均法とするとあるのですが、これに従えば良いのでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

相談者様のご理解の通りになります。

ありがとうございます。総平均法で計算します。

移動平均で計算したい場合は国税庁に移動平均で計算することを選択申請した上で、住民税申告のみするというのも可能なのでしょうか?また、総平均法を希望する場合でも選択申請はする方が望ましいのでしょうか?
重ねての質問となり申し訳ありません。

移動平均法で計算したい場合、国税にその選択申請をした上で住民税申告するのは可能です。総平均法を希望する場合でも選択申請をするのが望ましいと思います。

再度の質問にも答えていただきありがとうございました。

本投稿は、2023年12月23日 05時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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