仮想通貨の法人との売買について
はじめまして
12月から仮想通貨を購入を始めました。
1月に法人を立てて、こちらで運営を考えております。
1月に仮想通貨が暴落したため、この時に個人で所有している仮想通貨を法人に売却を考えております。
まだ、法人には法人登記中のため仮想通貨のアカウントがなく、個人のアカウントで運用しております。この状況で下記 点の質問があります。
1.1月29日付で個人の仮想通貨を法人への売却を行った。納品に関しては法人アカウントが開設次第、双方無理のないところで迅速に行う、法人アカウントができるまでは、個人のアカウントを法人アカウントとして運用する。また、個人の了承があればそのまま法人のアカウントとして運用する。
①上記の場合、仮想通貨の契約時の価値と納品時の価値が違いますが、仮想通貨の売買契約時の値段で問題ないでしょうか。
②上記、双方が認め(取引所の規約になければ)個人のアカウントを法人アカウントとして運用した場合。この場合の契約効力発生日時から損益を法人の売上・原価として計上して問題ないでしょうか
これで個人は損が出ているため、来年の確定申告はしない、もしくは損で申請が可能か、また、法人は現物を仕入れ価格として計上は可能でしょうか
ご確認のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

①税務上は売買契約日ではなく、実際の引渡日ベースで収益を認識することになります。
②①に従い、引渡前ですので、個人の所得になってしまいます。
本投稿は、2018年02月01日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。