仮想通貨 詐欺
息子が仮想通貨詐欺にあい、引出手数料とかで400万を貸しました。完全に詐欺ですが泣き寝入り状態です。貸したお金は息子の口座に振込したのですが、贈与税がかかりますか?
貸したお金も詐欺にあって、息子の手元にはありません。
半年位前の事ですが、税金が不安になり相談させて頂きました。よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
贈与税が課税されるリスクがありますが、適切な対応をすることで回避できる可能性があります。
a) 原則として、親族間の貸付は贈与とみなされず、贈与税は課税されません。ただし、以下の条件を満たす必要があります:
金銭消費貸借契約書を作成する
実際に返済の実績を作る
銀行振込で取引を行う b) 息子に返済能力がない場合、税務署から贈与とみなされる可能性があります。 c) 将来的に返済されない可能性が高い場合、相続税の計算上、貸付金として計上する必要があります。
息子が仮想通貨詐欺にあい、引出手数料とかで400万を貸しました。完全に詐欺ですが泣き寝入り状態です。貸したお金は息子の口座に振込したのですが、贈与税がかかりますか?
貸したお金も詐欺にあって、息子の手元にはありません。
半年位前の事ですが、税金が不安になり相談させて頂きました。よろしくお願いします。
結論:
この状況では、贈与税が課税されるリスクがありますが、適切な対応をすることで回避できる可能性があります。
詳細な説明:
消費税に関して:
個人間の金銭の貸し借りは消費税の対象外であり、消費税を納める必要はありません。
(参考: https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm)
贈与税に関して:
a) 原則として、親族間の貸付は贈与とみなされず、贈与税は課税されません。ただし、以下の条件を満たす必要があります:
金銭消費貸借契約書を作成する
実際に返済の実績を作る
銀行振込で取引を行う b) 息子に返済能力がない場合、税務署から贈与とみなされる可能性があります。 c) 将来的に返済されない可能性が高い場合、相続税の計算上、貸付金として計上する必要があります。
債務免除益について:
息子が本当に返済できない状況(全財産を投げ打っても返済できないような状態)であれば、債務免除益として贈与税が課税されない可能性もあります。
(参考: https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/05.htm)
この状況では、贈与税が課税されるリスクはありますが、適切な対応をすることで回避できる可能性があります。ただし、息子が詐欺被害に遭っているため返済能力がない可能性が高く、税務署から贈与とみなされるリスクがあることに注意が必要です。
ご返答ありがとうございます。
貸借契約書を作り、少しづつ返済してもらう形にすれば課税されないという事でしょうか?

石割由紀人
貸借契約書を作り、少しづつ返済してもらう形にすれば課税されないという事でしょうか?
↓
贈与とは見做されず課税されないと思われます。
ありがとうございました。
早急に作りたいと思います。
本投稿は、2024年08月18日 06時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。