友人から贈与された仮想通貨を利確した時にかかる税金について
大学生をしているものです
同じ研究室に留学生がいるのですが、仮想通貨を贈与してもらいました。
利確すると税金はかかるでしょうか?
いくらまでなら非課税であるかも教えて頂きたいです🙇♂️
※私はアルバイトで年間80万の収入があります
※自分で購入した仮想通貨はありません
税理士の回答

鈴木洋輔
ご質問ありがとうございます。
仮想通貨のやり取りについて、
どのような税金が生じるか、わかりにくいかと思います。
【贈与税】
まず、仮想通貨を贈与で受取った時点で
贈与税の課税対象となります。
課税対象となる価格は、
贈与日の仮想通貨の価格(単価×数量)で計算します。
年間110万円までは非課税の枠があります。
110万円を超えている場合には、
贈与税の申告・納税が必要となります。
【所得税】
利益を確定させると、
利確の時点で所得税の課税対象となります。
所得税は儲けた部分に対して課税がされます。
売った時の価格が100で、
買った時の価格が20なら、
80の儲けに対して税金がかかります。
このとき、買った時の価格は、
贈与をした留学生が買った時の価格となります。
贈与で受取った時の価格ではありませんので
ご注意いただければと思います。
仮想通貨の儲けと、
アルバイトの給与所得を合算して、
所得税の申告・納税をする流れとなります。
ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます!
追加で1つ質問させてください。
友人から90万円贈与されたとして
売った時の価格が90万で、
買った時の価格が100万なら、
所得はアルバイトのみの80万
年間110万円以内のため、贈与税の申告・納税が不必要ということで合ってますでしょうか?

鈴木洋輔
ご確認ありがとうございます。
贈与税と所得税は別々の税金ですので、
分けて考えた方がよろしいかと思います。
まず、年間110万円の非課税枠があるのは贈与税になります。
友人から90万円贈与されたとしたら、
年間110万円以内のため、贈与税の申告・納税が不要となります。
ご記載いただいた認識で合っていると思います。
次に、所得税は売却益とアルバイトの収入で考えます。
売った時の価格が90万、
買った時の価格が100万、
だとすると、譲渡損となるので所得税の確定申告は不要です。
アルバイトについては、年末調整がされると思いますので、
所得税の計算は年末調整で完了すると考えられます。
ご参考になれば幸いです。
参考になりました!ありがとうござしました!

鈴木洋輔
ご確認ありがとうございます。
お役に立てたのであれば幸いです。
本投稿は、2024年10月26日 00時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。