仮想通貨の確定申告 経費になるかの判断で困ってます。
質問させて頂きます。山口県の個人事業主です。
昨年仮想通貨の売買を始め、この度確定申告が必要ということで取引履歴をまとめていました。
利益については当然偽りなく申告します。
で、経費についても当然のごとく認めてもらいたく、いわゆる高額塾の代金を申請したところ、税理士の方には、『それ(仮想通貨取引)を事業として行うのであれば経費として処理することも可能ですが、あくまでも個人のやりとりに関しての知識を補うためということなので、必要経費として考えるのが難しい』
との回答でした。
納得がいかなかったので最寄りの税務署に相談にいったところ、『それ(高額塾代)は直接利益には関係していない』という理由で、経費にはならないと言われました。あとやはり『事業として行っているのであれば』とも言われました。『ま、それ(仮想通貨売買)が事業になるかどうかも疑問ですがね、フフッ』とか言われました。
私がネットで調べてみた限りでは、間違いなく経費に当たると思っていただけに、とてもショックが大きいし納得できません。本当に経費としての計上は無理なんでしょうか?どなたかご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

高額であることを理由に雑所得の必要経費であることを否定できないと思います。
雑所得の収入を得るために必要な支出であることを、納税者が立証できる内容の塾であれば必要経費として計上できると私は考えます。
ご回答ありがとうございました。
結局のところ経費になるかならないかは、人の判断ということでしょうか?
どういったものが経費になるか、経費の定義というものがあると思いますが、それに高額塾代が該当するかどうかということになると、人によって結果が異なるということですか?
山口県ではダメだったけど広島県ならOKでしたみたいなことですよね?
税制ってそんなものでいいんですかね?

高額塾代が経費になるかどうか、税法には記載されていません。
雑所得の必要経費になるかどうかは、申告する方(納税者)の判断になります。
申告書を受け取った税務署はそれが経費として計上できるかどうかを判断し、経費にできない場合には「その根拠」を納税者に示す必要があります。
高額であることを理由に経費に計上できないというのは間違っています。
詳細は存じ上げませんが、その塾が高額であったとしても収入との関連性が説明できれば十分経費計上できると思います。
ご回答本当にありがとうございます。
そもそもこの高額塾に入ってなければ仮想通貨自体購入(というか取引)していませんので、収入には直結していると考えるのですが、その考え方は間違ってるのでしょうか?
また、仮想通貨の取引が、事業として行うのと、ただの個人としてのやりとりであることの違いとして、経費に該当するしないが変わってくるなんて、そんなことってアリですか?

高額塾にて、ここでの支払いが必要経費になるか、を質問されてみたらいかがでしょうか。
本投稿は、2018年03月10日 00時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。