仮想通貨の個人、法人間のアカウント貸与に関しての税金について
仮想通貨で利益が出たので法人化を検討しています。
法人化した際、設立登記は1週間ほどで終わるのですが仮想通貨取引所の法人アカウントの取得について登記が終わってから3週間ほどかかってしまいます。
なので今使用している仮想通貨取引所の個人アカウントと、取引所内にある現金をそのまま新たに設立した法人に貸付し、仮想通貨取引所法人アカウントが取得できるまで法人として利益を計上することはできますでしょうか。
もし税務調査があれば追徴課税される区分が重加算税になる可能性はありますでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

契約書等でお金の貸し借りと個人アカウントの取引所を法人に使用させる旨、そこから発生する損益は法人が享受する旨などを整備しておけば、税務署に指摘されても私は大丈夫とは思いますが、客観的に見て恣意性があったりすると個人の所得とされてまうことも想定できます。仮想隠蔽等ではないので重加算税にはならないと思います。
法人設立後に新たに個人アカウントを貸与して法人の資金で投資したものであれば法人の利益と考えることができると思いますが、ご質問にある「法人設立前に実現した利益」を新設法人の利益とすることはできないと考えます。それが可能であれば、いくらでも利益調整ができてしまいます。
下記の実質所得者課税の原則をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/03/01.htm
税務調査で指摘された場合、法人に利益を移すために書類の改ざん等がある場合には重加算税の可能性がありますが、事実の隠ぺいや仮装がなく単に見解の相違ということであれば重加算税は課されないと思います。
本投稿は、2018年03月28日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。