仮想通貨の障害者控除について
現在特別障害者1級で障害年金、会社からの所得、仮想通貨の所得があります。
所得税の計算ですが仮に会社の収入が150万、仮想通貨200万の場合
①特別障害者控除と雑所得の控除は同時に適用されるのか高い方が適用されるのか。
②仮想通貨の資金を取引所に入金した分の55万は必要経費となるのか。
税理士の回答

① 雑所得の控除とは何のことがわかりませんが、障害者控除(一般も特別も)は、何かとの比較選択の対象には一切なっていません。
② もちろんです。ただし、売却・使用した部分だけです。55万円で購入した仮想通貨の50%を売った場合は、275,000円が必要経費です。

②の取得原価になるのは、移動平均法と総平均法のいずれかを選択し、売上に紐づく分の原価が事実上の経費として扱われますね。
本投稿は、2018年04月30日 05時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。