エアドロップでの損失が出た場合
専業主婦です。
今年の初めに個人ウォレットで2000枚ほどのトークンを220万円ほどで受け取りました。
ステーキングの報酬などもありますので全体で245万円ほどの所得になるかと思います。
現在エアドロップ取得時の金額よりも大きく価値が下がり1500枚で25万円ほどの価値しかないのですが、このような場合は年度内に全て売却を行えば損失として確定申告時に記載しても良いのでしょうか?
また他の仮想通貨との損益通算は可能なのでしょうか?
税理士の回答
前川裕之
年度内に全て売却を行えば損失として扱えます。
また、他の仮想通貨との損益通算は可能です。
本投稿は、2025年11月26日 22時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







