仮想通貨の住民税の申告について
仮想通貨の住民税10%について質問です!
現在、会社員として働いてます!
源泉徴収票を見ると支払い金額が4844891円、給与所得控除後の金額が3335200円有ります!
仮想通貨の利益は58000円程度で所得税の確定申告は不要ですが、住民税10%は掛かると思います!
この場合、いくら住民税を支払わなければなりませんか?
税理士の回答

仰る通りです。
住民税には、年末調整された給与一ヶ所のみ&給与と退職金以外の所得20万円以下は申告義務なしの規定はありません。
むろん、仮想通貨の収益部分については5800円ですが、
給与所得と併せた住民税の金額をお答えするのは難しいです。
自治体毎の差異は代表的な自治体の例によるとしても、均等割と所得割で非課税基準が異なりますし、家族構成によっても異なります。所得税の様に扶養親族一人幾らといった単純計算ではないのです。

実際に申告しようとする際、仮想通貨の損益の算出、確認に仮に税理士に見てもらうと利益以上の経費が掛かり実態は損失なのかもしれませんね。
住民税申告をしないと利益。
すると損失。
難しい判断なのかもしれません。
追加質問です!
支払い金額4844891円➕仮想通貨収益58000円で4902891円の10%の490289円を住民税で支払いしなければならないということでは無いですか?

住民税の申告をすれば。
住民税の申告にあたって計算整理業務を専門家に依頼するとその分の経費が控除されますね。
あくまで、実態に即して申告されることになりますが。

〉支払い金額4844891円➕仮想通貨収益58000円で4902891円の10%の490289円を住民税で支払いしなければならないということでは無いですか?
ご安心ください。
絶対にありません!
つまり、仮想通貨収益58000円の10%の5800円を前後する金額を住民税として払わなければならないということでしょうか?

ハイ。
給与のついての住民税にブラスしてですね。
給与については支給明細書に住民税の欄が無いのですが既に払っている?と思うので結局5800円を前後する住民税を支払えばいいということですかね?

住民税は、特別徴収の場合、翌年6月から給与から天引きされます。
5800円は給与にかかる住民税と合算になります。

仮に住民税申告をする際も専門家のかたに見てもらえば、一定の費用も掛かるでしょうし、特別徴収ではなく、普通徴収を選択し、納税することも検討されてもよろしいかもしれませんね。
この住民税を払わないと脱税となって逮捕されたり、追加課税になったりしますか?

ご相談のケースであれば逮捕はありえません。
過少申告加算税と延滞金が化される可能性はあります。
日本円14万円をイーサリアムに変える→他の仮想通貨であるICOトークン37%両替ボーナス付きに変え、20万円分のトークンとなる→このトークンが取引所に上場後、2万の価値となり、再度イーサリアムに交換→イーサリアムを日本円に変換しました!
この時の損益は14万−2万で−12万円ってことであってますかね?

申し訳ありませんが、お取引の内容に詳しくないので回答を控えさせてください。
ただ、税務は、基本として、利益が実現した際に課税されます。
上記の一連の取引で、含み益の状態のうちは計算しない。
売って代金が振り込まれる、他の種類の仮想通貨を受け取るなどの取引で、含み益が実現した際に利益を計算し、その一年間の累積が、その年の雑所得の金額になります。
回答して下っさた税理士さん本当に有難う御座います!おかげで助かりました!
また機会が有れば宜しくお願いします!
本投稿は、2018年05月18日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。