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仮想通貨 海外業者を使った場合の確定申告

国内業者日本円入金、海外にBTC送金 → 海外業者使用、国内にすべて送金 → 円転
という具合に
海外業者の仮想通貨を すべて国内業者に送り 日本円にした場合
国内業者の利益に 完全に織り込み済みになります
この場合 海外業者は たんなる通過地点とみなし
確定申告の際には 記載しないほうが 分かりやすいように思いますが
いかがでしょうか

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

わかり易いに越したことはありませんが、確定申告書には、事実を書くのみです。
ただ、このようなことを記載する項目はありますか?

税理士ドットコム退会済み税理士

海外事業者の取引所で購入、移転。
 ※この時点で実現。

日本事業者で受け入れ、保有。
 ※未実現。

日本の取引所で、その後売却。
 ※実現。

日本の取引所と、海外の取引所での購入額。
 ※移動平均法
  或いは
  総平均法で取得原価を算出するため、何時、何を、何単位、幾らで
  購入したかのデータが無ければ算出不能。

等々、様々な申告上の問題が生じるでしょう。

ありがとうございます
私の場合は 国内業者の日本円の 総出金額=売上、総入金額=必要経費 を基本として
税額を割り出しているので 途中がどれだけ ややこしくても 全く問題ありません
単純に海外業者を使ったことを わざわざ申告する必要があるかという疑問です

税理士ドットコム退会済み税理士

その計算方法は誤りです。
海外取引所の仕入等も反映する必要がありますね。
勿論、海外取引所の取引も反映されます。
申告書のもととなる数字で利用しますので。

一度、計算を税務署、或いは税理士の方に見ていただくのがよろしいのかと存じます。

本投稿は、2018年05月18日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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