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仮想通貨をレンディングした際に得られる、受取利息に対する納税について

お世話になります。

まず、仮想通貨のレンディングサービスの例として以下サービスを挙げます。
https://bitbank.cc/blog/bitbank-lending-launch-announce/
一定期間の間、仮想通貨現物を預けることにより、
満期後、「税込み利用料(利息)」を仮想通貨現物で受け取るものです。


次に質問事項です。
================
「税込み利用料(利息)」に対する税額を、
 「仮想通貨の売却益で得られる日本円」で工面するとした場合、
 仮想通貨の売却益より課税額が上回り、破綻するケースがあるのではないかと考え質問しました。(課税利益4,000万円超、雑所得累進課税と住民税を合わせて税率55%になる時)
実際、破綻するのでしょうか。
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以下、分解して書きます。

1「税込み利用料(利息)に対する税額」はどのタイミングで決まるか。
 ➡︎「税込み利用料(利息)」を受けとった時点で税額が決まるかどうか心配しています。またその課税内容は雑所得に分類されるものと想定しています。

2「税込み利用料(利息)に対する税額」を支払うため、「税込み利用料(利息)である仮想通貨現物」を売却して日本円を工面するとしたとき、この売却益に対する課税はどうなるか。
 ➡︎「税込み利用料(利息)」に対する課税と、売却益に対する課税は区別されるかどうかを心配しています。区別されない、合算ではないかと想定しています。

3 1にて、「税込み利用料(利息)」を受けとった時点で税額が決まり、2にて、仮想通貨売却で得られる利益と総合し最終の課税額を算定してしまうとしたら、
「税込み利用料(利息)に対する税額」の時点で高税率であると、日本円を得るため、いくら仮想通貨売却を行っても、工面できる日本円より、最終税額の方が上回ってしまうのではないかと思いました。

以上、ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①約定通り、支払が確定した日の所得となります。雑所得に該当すると考えます。
②仮想通貨を売却した時に、売却益があれば、雑所得になります。
③仮想通貨は、所有した時の価格から移転した時点で価格の変動があれば、その時点で、損益が確定します。
1年間の損益計算で利益となれば、雑所得として確定申告します。

本投稿は、2018年08月06日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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