事業売上の仮想通貨取引の税金計算について
個人事業でソフトウェア開発を行っています。今年この事業所得を元金にして、仮想通貨取引を行いました。
具体的には取引用のシステムを開発して取引を行っています。
この場合の損益は事業所得として計上できますか?それとも雑所得となりますか?
事業所得の2割程度を元金としました。
税理士の回答
国税庁HPのタックスアンサーから「事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き・・・」という文言からのご質問かと思いますが、仮想通貨取引はソフトウェア開発の事業所得の基因とは考えられませんので、元手に関わらず事業所得とするのは難しいと思います。
似たような事例として、過去に競馬や株式投資等が事業所得か否かが争われた公表採決事例がありますが、殆どが事業所得として認められていません。
従いまして、雑所得になると思います。
事業所得としたいということであれば管轄の税務署にお聞きいただくのが確実ですが、基本的には雑所得という回答しか得られないと考えられます。
前田様
早速のご回答ありがとうございます。
理解しました。事業所得の基因ではないというのがポイントですね。
またよろしくお願いします。
本投稿は、2018年10月03日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。