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仮想通貨売却益増加による確定申告の件について

2017年度は会社員としての所得プラス仮想通貨売却益約700万で納税済み、2018年度も2018年12月31日時点で600万程の売却益プラス(2018年3月31日で退職し、現在農業学校の学生ということで)国から準備型75万円の支援金が利益としてありました。

税金や国保に負担が大きく、個人事業主として開業届を出して青色申告をしたいと考えております。

例えば2019年1月2日現在に開業届と青色申告承認申請を提出して受理されたと仮定した場合、2018年1月1日〜2018年12月31日までに発生した仮想通貨の売却益は2019年3月15日までの青色申告で申請出来るのでしょうか?

そもそもこのタイミングでは今年は青色申告出来ないとか、節税メリットがないなど補足情報もフォローいただけると有り難いです。

勉強不足で申し訳御座いませんが、よろしくお願い致します。

税理士の回答

仮想通貨の取引が事業所得に該当するかは、税務当局と税務的に見解の相違が生じる事があると考えます。
しかし、その年度に青色申告をしようとする場合には、その年の3月15日までに、青色申告承認申請書を提出します。その日以降に事業を開始した場合には、開始の日から2ヶ月以内に申請書を提出します。
2019年度に申請した場合、2019年度分から青色申告になります。

本投稿は、2019年01月02日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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