仮想通貨経理における青色申告
個人事業主の場合、
青色で申告すると赤字が3年間繰越しできるそうですが、
仮想通貨で生じた赤字は繰りこせないという認識でいます。
そこで質問なのです。
その仕組みがよく分かりません。
仮に仮想通貨事業しか事業を行っていない場合に、仮想通貨で赤字が生じたのなら雑所得の赤字となると思います。その雑所得の赤字は大枠で見ると雑所得のみで見るのではなく1年間の個人事業主としての赤字ということになるのではないでしょうか?そのように考えると、翌2年に赤字を繰り越すことができるのではないのでしょうか??
宜しくお願い致します。
税理士の回答

こんにちは。
個人の所得には所得税が課税されます。
所得税は、所得を10種類に区分して計算します。
まずは仮想通貨取引がどの所得に区分されるのか、
それを判断するところからはじめます。
判断するにはその所得区分の定義を確認します。
その答えがこちらのリンク先資料のP.9にありますので
ご参照ください。
(国税庁ホームページ)
仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq.pdf
これをみると仮想通貨取引は、雑所得、あるいは事業所得とあります。
おっしゃるとおり雑所得でしたら赤字を繰り越せませんし、
事業所得でかつ青色申告者ですと繰り越すことができます。
法律だけだとあいまいですので私の個人的な見解を申し上げます。
仮想通貨取引だけで生活している、
24時間相場をウォッチして常に取引を行い、
その取引から得られる利益で生活費を捻出しているような場合は
事業所得として区分できると思いますが、
そうでない場合、たとえば他に職業を有していて
その収入で生活費を捻出し、
仮想通貨取引は資産を増やすための投資にすぎないのであれば
雑所得に区分されてしまうでしょう。
以上です。
よろしくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
すみません。まだ少しご教授頂きたいです。
仮想通貨事業を雑所得で区分した場合でたとえば雑所得でマイナス50万円、給与所得が100万本生じたとき、その事業年度の個人所得はいくらになりますか。
雑所得と給与所得は合算するのかどうかを知りたいです。雑所得は総合課税という認識です。
どうぞ宜しくお願い致します。

繰り越しのことしか書いていませんでしたね。
失礼しました。
雑所得のマイナスは他の所得と相殺できません。
おたずねのケースでは給与所得100万円から雑所得50万円を
差し引くことはできません。
前述の手引きのP.17にあります。
以上です。
よろしくお願いします。
本投稿は、2019年01月12日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。