学生が仮想通貨で利益が出た場合
成人済みの学生です。今年の仮想通貨レバレッジ取引の利益が扶養から外れる値に達しました。しかし一年のトータルで見たらこの利益が全てなくなることもあると思うのですがそれでもこの段階で扶養から外れるのでしょうか?それとも確定申告をするまで扶養から外れないのでしょうか?
また、扶養から外れたらまず何をすべきなんでしょうか?
最後に、年金の支払い書類が届いたのですがこういうった立場の場合、学生が年金の支払い猶予を先延ばしにできる制度は使えないのでしょうか?
全てのことが初めてで何がわかっていないのかもわかっていない状態でとても焦っています。
税理士の回答
年間の所得が38万円以下であれば、税金の扶養になります。
税金の扶養は、その年の12月31日現在の状況によります。
又、学生の場合には、国民年金保険料の学生納付特例制度があります。
扶養親族の判定は年末時点の現況で判断します。つまり、年末迄の所得金額が38万円以下かどうかですので、今の時点で38万円を超えていても年間での所得金額が38万円以下であれば扶養控除の対象になります。
もし、扶養親族から外れる場合には、親御さんにその旨を伝えて扶養控除を適用しないようにして頂くことが必要です。
学生さんに関しては、申請することで在学中の国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。詳細は下記サイトをご参照ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html
迅速な御回答ありがとうございます!
本投稿は、2019年04月29日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。