昨年仮想通貨ICOに参加しましたが、領収書等を発行してもらわなかった場合
私は昨年、仮想通貨のICOに参加しました。結果的にその仮想通貨は損切しましたので、雑所得の損失として確定申告をしましたが、実際にはICOに参加したとき領収書等を発行してもらったわけではないので、「〇〇万円で△△コインをXX枚買った」という確かな証明を、税務調査に入られた場合することができない状況ではあります。売却の証明に関しては、取引所で行ったのでデータを取得することができますから可能です。
ICO参加時の流れは次の通りです。
1.紹介者に指定された口座に振り込む。(別の団体で、その団体と連絡を取る手段がない)
2.紹介者から通貨を送付してもらう。
1で振り込みを行った事実と、2通貨を取得した履歴は存在しますが、
仮に税務調査で説明する必要がでてきた場合、「1と2は紐づけられている」と説明するだけではやはり不十分でしょうか?
税理士の回答

佐川洋一
税務調査専門税理士の佐川です。以下、ご回答致します。
消費税法上は厳密な意味での証憑類の保存義務が課せられていますが、所得税法上は「領収書等が無い場合、一律必要経費(取得価格)としては認められない」というわけではありません。基本的に振込の場合は領収書等を受領することはありません。
気になる点は振込先は団体(ICO実施者?)であるものの、通貨の取得先が紹介者名義である点です。仮に税務調査となった場合には、紹介者の方に協力してもらい、ご質問の「1」と「2」は紐づいている旨を証言してもらう必要性が生じるかもしれません。
最もこの辺は正に調査官の心証次第となります。団体がICOにより当該通貨を発行したことについて(閉鎖済かもしれませんが)HP等で明らかであったり、紹介者との過去のメール等でのやり取りで「振込と通貨取得が紐づけられる事実」が残っていれば税務調査上は「問題なし」とされる可能性が高いと思います。
本投稿は、2019年06月30日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。