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仮想通貨売却益でマイニング案件に投資した場合経費に出来るのか

仮想通貨売却益が120万円でたとして、
クラウドマイニングに全額投資した場合
全て経費とすることが出来るのでしょうか?

契約内容は1100日契約でアフェリエイト報酬の仕組みもあります。

税理士の回答

クラウドマイニングに投資した費用は必要経費になりますが、マイニング機材等の金額が10万円以上になる場合には、減価償却資産として経理する事になります。

マイニング機材というよりマイニング会社の持つハッシュパワー分の報酬を受け取る権利を買うのですが、その場合でも減価償却費となりますか?

その場合は120万÷消費日数となるのでしょうか?

1100日契約であれば、長期前払費用として、契約期間で経費に計上が妥当な会計処理と考えます。

本投稿は、2019年07月03日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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