仮想通貨の所得について
2018年にもっているビットコインから35万7633円分だけ利確し(購入時のビットコインの値段は20万ほどでした)、そのお金で31万2678円分のビットキャッシュを購入しました。
ビットキャッシュの値段が2019年に入って下がり約6万マイナスの25万488円で利確しました。
この場合2018年は35万7633円の雑所得になって、2019年分の25万488円は雑所得とならないのでしょうか?
2019年はほかの仮想通貨も利確しておりその25万488円を含めて340万の利確になります。
税理士の回答

吉井勇樹
お尋ねの仮想通貨の雑所得の金額についてお答え致します。
仮想通貨の雑取得の計算は売却時の金額から購入時の金額を差し引いて計算され、仮想通貨の売却又は他の通貨と交換した時点で損益が確定されます。
(円に換金時や口座出金時ではありません)
2018年は、357,633円(売却価格)-200,000円(取得価格)=157,633円が雑所得となります。
2019年は、250,488円(売却価格)-312,678円(取得価格)=△62,190円となり他の雑所得とマイナス分を通算(相殺)することができます。
回答ありがとうございます。
今年度の雑所得は合計から62190円を引いた額で申請して良いという理解で大丈夫でしょうか?
2018年度の雑所得、申請していなかったので急いでしたいと思います。

吉井勇樹
62,190円のマイナスは、他の仮想通貨の利益(売却価格-取得価格)から引いて、確定申告することができます。
こちらの通算はあくまでも雑所得のみできますので、給与所得等の金額からは控除できませんのご注意ください。
一つだけ追加で質問お願いします。
2018年の雑所得の計算が357633-200000
とのことですが、2019年の雑所得も合計額から20万引いた額で良いのでしょうか?
ごめんなさい、自己解決しました。
ありがとうございます。
本投稿は、2019年07月04日 00時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。