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離婚時の仮想通貨の取り扱いについて

主人の口座で、仮想通貨を所持しています。

今月離婚することになり、仮想通貨は全て私に譲る、という話になっているのですが、この場合どういった処理をすればよいでしょうか。

円には変えたくないため、妻側の口座を作り、仮想通貨を送金する、でよろしいでしょうか。
また、その場合は贈与税が発生するのでしょうか。
無知で申し訳ございませんが、教えていただけますと大変助かります。

税理士の回答

財産分与につきましては、基本的には贈与税は課税されません。

仮想通貨の取引会社にご主人の名義から奥様の名義に変更する手続きを依頼する必要があります。その際には本人確認書類を提出することが求められると思います。具体的な手続きの内容につきましてはご質問の仮想通貨取引会社に直接お問い合わせください。

離婚に伴う財産分与は原則として非課税とされていますので、ご質問のケースでも贈与税が課されることはないと考えます。

本投稿は、2019年07月14日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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