仮想通貨の課税対象
仮想通貨で商品を購入はせず、
A「仮想通貨同士の交換」
B「仮想通貨の法定通貨にかえる。」
年内で、このAとB を繰り返し、分散しないとしてもするとしても年内の内で、元本にかかわった仮想通貨を余さずに、最後にBを行えば、
課税対象となるのは
※この最後のBで得た金額-元手=C
が20万円(バイトをしていれば給与所得と合わせた103万円・バイトも何もしてなければ38万円)を超える場合でしょうか?
通貨同士の交換を過去(年内)に行ったことによる利益も、年内に最終的に元本に関わる全ての通貨をBすれば、課税対象は※での利益によるでしょうか?
また同時に海外fxを行なっている場合、損益計算は単純に、海外fxでの損益+Cであっていますでしょうか?
税理士の回答
仮想通貨、海外FXとも、損益の計算はご提示のとおりで問題ないと考えます。
計算結果(雑所得)が20万円以下(バイトも何もしてなければ38万円以下)でしたら、所得税の確定申告は不要となります。
ご回答ありがとうございます。Bにより利益(交換前の通貨の価格上昇C)が出て、それを全て法定通貨にするというAでも利益がでる(交換後の通貨の価格上昇D)と計算はC+Dなのでしょうか?
1年の間で最終的に元手の通貨に戻されるのでしたら、全ての損益を総合的に計算できますのでC+Dでも問題ないと考えます。
ありがとうございました。安心しました。
本投稿は、2019年08月22日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。