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仮想通貨の確定申告

確定申告が必要かどうかについて。 

2018年の仮想通貨の損益試算で、移動平均法ではマイナス30万円ですが、総平均ではプラス450万となっています。いままで仮想通貨で確定申告したことはありませんが申告必要なのでしょうか?  
移動平均法を採用する場合申請がいるような記事があったのと、税務調査の連絡があったので、質問させてもらいました。

税理士の回答

あなたの計算においては、平成30年(2018年)(申告期限:平成31年3月15日)の仮想通貨の損益計算は移動平均法においてマイナスとなっています。ここで、重要となる取り扱いが、「国税庁 個人課税課情報 第8号 平成30年11月21日」「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)」FAQであります。当該FAQ11では「売却した仮想通貨の取得価額は「移動平均法」で計算するのが相当である。」旨記載があります。よって、マイナスの場合は申告不要となるでしょう。ただ、仮想通貨の所得計算方法にはいくつかあるため、税務調査ではどのような展開になるかは不明と思料されます。
一方、令和元年度税制改正においては「仮想通貨の売買におけるその取得価額の計算方法の明確化に伴う改正」が行われ法定評価方法(所令119の5)において「総平均法」となりました。
今後、評価方法については、翌年の確定申告期限までに税務署長に対し選定した評価方法の届出が必要です。なお、届出がない場合は総平均法が適用となります。

本投稿は、2019年10月08日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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