仮想通貨の共同購入の課税対象について
現在家族で共同購入で仮想通貨を始めないか、という話が出ています。
最初に認定課税を受けないように、契約書と投資金として銀行から振り込みをしてもらおうとは思っているのですが。
仮想通貨の場合の課税対象は年20万を超える利益という事を知りました。
そこで、例えば最初の年は一人から10万円を投資金として受け取り、確定申告前に30万円を分配金として送金(差し引き利益20万円)という形で共同購入をしていく場合、課税対象にならないで確定申告の必要性をなくす事ができますか?
税理士の回答

北原雄二
現時点での暗号資産の取り決め等をまず初めに説明したいと思います。
暗号資産(仮想通貨)の税金が発生するパターンは4つあります。
① 暗号資産の売却②決済手段として暗号資産を使用した時③暗号資産を他の暗号資産に交換した時④マイニングにより暗号資産を取得した時、以上の4つです。
所得区分は雑所得となります。
参考指針としては「国税庁 個人課税課情報 第8号 平成30年11月21日」「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)」FAQであります。
本投稿は、2019年10月26日 19時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。