仮想通貨の購入は仕入として認められますか?
はじめまして。
私は、白色申告で個人事業主を営んでおります。
2019年に個人事業主として利益が出まして、その利益から仮想通貨を購入致しました。
そこで、気になったのですが、仮想通貨を購入した状態で2020年まで売らず、持ち続けていた場合、確定申告ではどのような扱いになりますか?
仕入として、経費申告を行い、その購入価格分を差し引いて2019年の所得を申告しても良いのでしょうか?
例えますと、個人事業主で100万円の利益があり、60万円分の仮想通貨を購入した場合、2019年の確定申告では、40万円の所得で計算しても良いのでしょうか?
また、2020年に売却した場合、利益が出た場合は、利益が出た分のみを申告すれば良いのか、それとも白色申告なので、利益分+軍資金を所得として申告するべきでしょうか?
お手数をおかけしますが、ご回答お願いします。
税理士の回答

中島吉央
まずは、仮想通貨を購入した段階では資産なので、経費にはできません。よって、2019年分は、個人事業主としての100万円の利益での申告となります。
次に、次年度ですが、基本、仮想通貨の場合は雑所得となります。事業所得となる場合は、仮想通貨を決済手段として使用している場合等です。
外部リンク先 国税庁HP「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf
本投稿は、2019年11月03日 01時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。