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仮想通貨で、贈与益と損失は相殺できるか

仮想通貨で贈与を受け、現金化して100万円になったとします。
それとは別に、仮想通貨の売買で、100万円の損になったとします。
この場合、100万円-100万円で一時所得金額は0円という事にできますか?

税理士の回答

贈与による取得の場合は、贈与者の取得価額を引き継ぎます。ですから、贈与者の取得価額が60万円で100万円で売却した場合、40万円の所得ということになります。
なお、仮想通貨の所得は原則として、雑所得となりますが、仮想通貨のプラスとマイナスは相殺できます。よって、40万円のプラスと100万円のマイナスがあったら、計マイナス60万円となります。ただし、雑所得のマイナスなので、そのマイナスは他の所得と相殺(損益通算)することはできません。

なお、上記のことは所得税での話です。
次に、贈与税と所得税は別の税目ですので、贈与されたときの仮想通貨の時価が110万円を超えた場合は、贈与税がかかるということになります。

本投稿は、2019年11月07日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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