仮想通貨で扶養(社会保険)を外れる程の利益を得た場合について
現在、主人の扶養に入っております
社会保険は被扶養者で国民年金3号にあたります
今年から仮想通貨を始めて利益が130万円を超える可能性があります
その場合は利益が出た時点で国民健康保険や国民年金1号への加入手続きをすべきでしょうか?
それとも確定申告後に加入手続きすべきでしょうか?
ご教授いただけると助かります
税理士の回答
社会保険の扶養の判定は所得税(確定申告)とは異なり、その時点から向こう1年間の収入で判断します。
仮想通貨の利益については一時的な収入でもあり扶養の判定に含めないこととしている健康保険組合もありますので、ご主人の健康保険組合の扶養の基準を確認してみてください
ご回答ありがとうございます
助かりました
健康保険組合の方へ確認を取ってみます
本投稿は、2020年04月24日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。