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年を跨いだ仮想通貨の申告について

年を跨いでの申告について、2019年7月に100万円をビットコインに変えており、2020年の7月以降に110万円を日本円に換金した場合...

・ 110万円-100万円=「10万円」が課税対象になりますか?
それともビットコインに変えてから1年以上経過しているため「110万円」が課税対象になりますか?

お忙しいところ恐れ入りますが教えていただければ幸いです。

税理士の回答

課税対象の考え方としては、「ビットコインを売却した価格」から「ビットコインを取得した価格」を差引き、残額が所得ということになります。売却のタイミングで所得が発生します。

所得の計算式としましては、以下のとおりとなります。
「売却価格」-「1ビットコイン当たりの取得価格」×「支払ビットコイン数」

ご回答いただきありがとうございます。
売却のタイミングで所得が発生するとのことですが、極端な話、5年後に初めて110万円で売却するとその時点で10万円の所得ということで間違いないでしょうか?
また、20万円以内は税務署への申告不要とのことですが、この例の場合は税務署への申告は不要になるのでしょうか?

5年後の売却の場合でも、売却した年分の所得になります。
20万円以下の場合の申告不要については、給与所得者の方で年末調整されている場合という条件があります。もし、所得がビットコインの売却益のみ(令和2年分)であり、その所得が48万円以下である場合は、税金がかかりませんので、税務署への申告が不要となります。

本投稿は、2020年04月24日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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