海外のバスタビットは一時所得か雑所得か。
海外のバスタビットでの税金は一時所得なのか雑所得になるのか教えてください。
出金する際はバスタビット→仮想通貨取引所→日本の銀行になります。
この場合は一時所得という事でいいのでしょうか?
また、バスタビット→バンドルカードなどにチャージした場合も一時所得でいいでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
ギャンブルに分類される取引のようですので、一時所得として問題ないと思われます。
仮想通貨を取得した際の時価で一時所得として認識します
その後、出金やチャージまでの間の仮想通貨自体の値上がり益などは雑所得となります
回答いただき本当にありがとうございます。
バスタビットからGMOに送金後ビットコインに変わり、すぐに日本円に換金、日本銀行に引き出してます。
この場合は毎年50万円までは税金の申告の必要がないと言う事で間違い無いでしょうか?
ちなみにバスタビットにあるbitsはビットコインではなくバスタビット上のコインなのでその場では税金かからないですか?
また
ビットコイン買った時の時価を基準にするんですよね
極端な話、ビットコイン買って、その後一度も買わなかったら、その時価が何十年先も基準になるのか?そこを知りたいです。
よろしくお願いします
この場合は毎年50万円までは税金の申告の必要がないと言う事で間違い無いでしょうか?
⇒一時所得となる部分は、50万円までは申告の必要はありません
ちなみにバスタビットにあるbitsはビットコインではなくバスタビット上のコインなのでその場では税金かからないですか?
⇒いくら勝ったのか日本円に換算できるのでしたら、利益確定時に所得として把握するのが妥当と考えます
ビットコイン買って、その後一度も買わなかったら、その時価が何十年先も基準になるのか?
⇒そのご理解で合っています。
バスタビットのアカウントからハイローオーストラリアの口座にBTCで送金して取引せずに日本円で出金した場合は所得としてはどのような扱いになりますか?
また
日本円にて出金したものだけが所得という考え方でよろしいのでしょうか?
バスタビットのアカウントからハイローオーストラリアの口座にBTCで送金して取引せずに日本円で出金した場合は所得としてはどのような扱いになりますか?
⇒そのBTCを取得した時点から日本円に交換した時点までの価格変動分が雑所得となります
「出金」した時点ではなく、利益が確定した時点で所得として計算する必要があります
本投稿は、2020年06月18日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。