仮想通貨の年をまたぐ利益確定について
仮想通貨の損益申告についていろいろ調べていたのですがわからない点がありご教授ください。
2年前に日本の取引所Aで購入したビットコイン100万円をずっとコインのまま所有しており、
1年前に1/5(20万円分)を海外取引所Bへ送り即時レートで全額USDTを購入しました。
USDTはステーブルコインなので価格はほぼ変動なしです。
そのUSDTで投資を行い、利益は元の海外取引所BにUSDTで戻すとします。
そのUSDTを同様に即時レートでBTCへ交換し、日本取引所Aへ戻します。
お金の流れとしては以下になります。
①日本取引所Aへ円を入金してBTCを購入
②海外取引所BへBTCを送金してUSDTへ即時交換
③USDTで投資案件を購入
④でた利益はUSDTで海外取引所Bへ送金
⑤海外取引所BでUSDTをBTCへ即時交換
⑥日本取引所AへBTCを送金して円へ換金
**リマーク↓**
・取引所はAとBのみ使用
・BTC⇔USDTは即時レート交換
・USDTはステーブルコイン(米ドル価格に連動=ボラティリティが少ない)
・取引所間の送金には仮想通貨での送金手数料もかかっている
上記を例として質問です。
この①から⑥が年をまたぐのですが、投資した20万円を回収するのには
数年かかります。
★国税庁の計算に基づけば、②③⑤⑥あたりが課税対象時点となるかと思いますが
このケースだと①で円でコインを買って、⑥でコインから円に戻ってきた時点での利益が
20万円をこえる場合に課税でしょうか。
総合課税とは理解しておりますが、雑所得扱いのなので損失が出た場合も
前年との損益通算はできないですよね。
あくまで2年前の取得価額より20万円以上の利益がでた場合が課税対象であるならば
★の理解で合っているでしょうか。
長文すみませんが、本当にわからなくて…
ご回答のほどよろしくお願いします。
税理士の回答
②のBTC時価が、購入時との差損益があれば雑所得として計上
③でも、USDTに交換時からの差損益があれば雑所得として計上
④の利益は投資の種類に応じて所得に計上
⑤④の取得時からUSDTの差損益があれば雑所得として計上
⑥⑤の交換時からBTCの差損益があれば雑所得として計上
となります。それぞれの取引が発生した年の所得として集計し、申告をします
ご回答ありがとうございます。差益がでた時点で計上していくのですね。もう一度取引履歴を整理してみます!交換や送金の度に手数料や為替レートが小数点単位でかかってくるので複雑ですが頑張ります。
本投稿は、2020年06月19日 19時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。