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暗号資産の個人での税金、法人での税金について

個人で初めた暗号資産関係の投資で、節税の為に法人にして個人から法人への贈与を考えているのですが、個人で投資した元本を回収した後に、贈与する事は可能でしょうか?
この場合、元本のみであれば、個人での利益は0なので、個人での税金は掛からないのでしょうか?
贈与後は法人口座での引き出した分のみ法人の利益となり、利益分が税金の対象となるのでしょうか?

税理士の回答

暗号資産に限らず、法人に対する贈与は時価で譲渡したものとみなされるため、節税にはなりません。

法人に贈与した段階で、所得が算出されます。
やるとすれば、元本と税金に相当する金額は個人に残し、余りを贈与しないと個人での納税が困ってしまいます。
また、贈与された法人は、贈与された暗号資産は、時価でもらったものとされ、所得を構成しますから、節税ではなく、払わなくて良い税金を払うことになります。

本投稿は、2020年07月14日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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