仮想通貨 海外居住者 非居住者の違い。また、外国人仮想通貨贈与税について。
● 居住者 非居住者の違い。
私の場合は居住者か非居住者か。
●外国人夫に仮想通貨を贈与する場合どのように計算したら良いのか。
(贈与した時なのか、売り上げが出た時なのか?
また売り上げが出た場合1度に売るわけではないと思うのでどう計算するのか。)
こんにちは。
現在2年ほど、トルコ共和国に在住しています。
お金は、海外での収入。
トルコ人の夫、トルコの学校に通う娘がいます。
トルコ在住VISA、住所などはあります。
しかし、健康保険をそのまま使いたかったので、
住所は、そのままにしてあります。
また、私名義の家があります。
家に帰るのは、1、2年に1度2か月ぐらいです。
今日、国税庁に電話をしたところ、
住所がそのままだと、非居住者扱いにならないと言われました。
それは、本当なんでしょうか?
とちょっと疑っているのですが、
非居住者にならないならば、住民票を抜こうか検討しています。
また、
仮想通貨の贈与税についてなんですが、
私が、非居住者として認められないのならば、外国人夫に、仮想通貨を贈与することを検討しています。
その場合、仮想通貨を夫に贈与した日のレート
−110万円の10%
この計算でいいのでしょうか?
それを支払えば、
日本国にそれ以上の税金を納める必要はなくなるんでしょうか?
そして、夫は外国人で、過去3年ほど日本にいたことはありますが、現在は在住VISAなどはありません。
現在日本の仮想通貨取引所は使っていませんが、
日本円から購入しました。
税理士の回答

非居住者とは、①外国で通常継続して1年以上居住することを必要とする職業に従事、②外国人で1年以上外国に居住すると推測するに足りる事実があること、③上記外国人の配偶者で外国に居住、のいずれかに該当する者のことをいいますので、非居住者だと思います。贈与はそれと関係なく、10年以内に日本に住所のあった日本人が外国人に贈与した場合は日本の贈与税の対象となります。計算はお考えの通りだと思います。
本投稿は、2020年08月05日 21時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。