Uber eats 仮想通貨
青色申告していない場合、Uber eatsと仮想通貨の損益合算できますか?
最近雑所得の控除額が48万円に増額しましたが、48-103万円の範囲だと税金はどうなりますか?親の扶養からははずれますか?
さらに103万円の壁を越えて130万円以下の場合、親の扶養からはずれますが、税金の計算はアルバイトの所得と変わりないですか?
税理士の回答
青色申告していない場合、Uber eatsと仮想通貨の損益合算できますか?
⇒どちらも雑所得で申告されるのでしたら、通算可能です
最近雑所得の控除額が48万円に増額しましたが、48-103万円の範囲だと税金はどうなりますか?親の扶養からははずれますか?
⇒所得が48万円を超えますと、親は扶養控除を受けられないこととなります。税金の方は、他に所得控除があればかからない可能税もあります。
さらに103万円の壁を越えて130万円以下の場合、親の扶養からはずれますが、税金の計算はアルバイトの所得と変わりないですか?
⇒確定申告が必要など、手続き面はアルバイトと異なりますが、税率などの計算方法は変わりません
ありがとうございます。
連日、配達するためホテルに泊まります。
地元は配達エリアですがあまり稼げないので15kmほど離れた場所に宿泊して配達します。
ホテル代は基本、滞在費として経費計上は難しい(?)ですが、家から配達エリアまで移動する(本来かかる)交通費分を経費にする事はできますか?
Uber以外にアルバイトの場合も可能ですか?
ホテル代はなんともいえません。地元の方がその配達エリアに行く際、通常は泊りでいくような土地でしたら経費としても妥当でしょう。
交通費は問題ないと考えます。
Uber以外のアルバイトでは、「請負契約」か「雇用契約」かで変わってきます。Uberと同じ「請負契約」のお仕事でしたら雑所得となりますので同様の考え方ができます
交通費は実際に使った分しか経費にできませんか。また雇用契約の場合だとホテル代も可能なのでしょうか?
交通費は実際に使った分しか経費にできません。
雇用契約の場合は、「給与所得」という区分になりますので「必要経費」自体がないです
“交通費は問題ないと考えます。“
これは(本来かかる)交通費ではなく実際に使わないと経費にできないという事ですか?
この交通費は家からホテルの往復電車賃で実際は家には戻らずホテル生活です。
税金は自己申告なので(本来かかる)交通費分をホテル代から経費として計上すると脱税になりますか?
過剰経費ではないと考えてます。
自分は派遣バイトなので請負ですが、雇用契約の場合だと電車賃も経費にできないんですか?
訂正。家からホテルではなく、家から配達エリアになります。エリア近辺にホテル宿泊してます。
ご理解されている通り、実際に使った交通費でないと経費にはできません。
雇用契約の場合は電車賃も経費にできません。通常のアルバイトやサラリーマンの方と同じですね、雇用契約の場合は勤務先から交通費が支給されることが多いです
本投稿は、2020年08月14日 05時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。