仮想通貨の税金について
2018年から仮想通貨の取引をしています。
初期の頃は訳も分からず数回の取引をしていましたが、ここ1年半くらいは少しづつ買い足しだけしていき3年で550万円の資金を投じました。2020年11月現在、必要になり500万で損切りしました。
この場合、-50と単純に考えて申告の必要はないのでしょうか?それともそれぞれの利確のタイミングを計算(平均法?)して正確な数字を出さなくてはいけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

中西博明
仮想通貨による所得は雑所得に区分されますが、仮想通貨交換業者から送付される年間取引報告書を利用して計算する場合、取得費は「総平均法用」により所得を計算することになります。
本投稿は、2020年11月22日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。