仮想通貨の確定申告の計算
仮想通貨で利益が出ているのですが、確定申告が不要な20万円以内に収めたいです。
仮想通貨(雑所得)は、「ほかの所得と損益通算することはできない」と理解しています。
それでは、仮想通貨同士(同じ年の雑所得同士)なら損益を相殺できると考えてもいいのでしょうか?
例えば、以下の場合の計算方法はあっているでしょうか。
2019年
・仮想通貨Aを1コイン10万で2コイン購入(20万)
・仮想通貨Bを1コイン5万で2コイン購入(10万)
2020年
・仮想通貨Aが1コイン20万円になり、1コイン分売却(20万)
・仮想通貨Bが1コイン1万円になり、2コイン分売却(2万)
仮想通貨Aの計算:20万(売却)- 10万(1コインの取得額) × 1コイン(コインの売却枚数) = 10万円
仮想通貨Bの計算:2万(売却)- 5万(1コインの取得額) × 2コイン(コインの売却枚数) = -8万円
雑所得の計算:10+(-8)=2万円
以上、無知ですみませんが教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
「雑所得の赤字はほかの所得と損益通算することはできない」
「同じ年の雑所得同士なら損益を相殺できる」
という考え方は合っています。
計算方法も間違いありません。
安心しました。
ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2020年11月23日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。