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含み益のある仮想通貨を、贈与後年をまたいだ返却時の税金について

以下のケースに対する税金に関する質問です。

step1.(2020年)50万円の価格で1BTCを購入
step2.(2020年)1BTC=70万円まで高騰
step3.(2020年)利益確定をせず友人(家族)に1BTC(時価70万円)を譲渡
step4.(2021年)1BTC=100万円まで高騰
step5.(2021年)友人(家族)は利益確定をせず1BTC(時価100万円)を当方に返却
step6.(2021年)取引所Aで1BTC=120万円の時価で1BTCを売却

この場合、売却益120-100の20万円に課税になると言う認識でしょうか?
本来ですと、120-50の70万円に課税されるはずが、事実上の含み益の精算として1つの抜け道では無いでしょうか...?
贈与税の対象内である意味の利益操作として、税務署に指摘されそうですが。。。

税理士の回答

抜け道にならないです。
まず、step3で20万円の利益、step5で30万円の利益となります。
そして、step6で20万円の利益となります。

贈与により暗号資産を他の個人に移転させた場合には、その贈与の時における暗号資産の価額(時価)を雑所得等の総収入金額に算入する必要があります。

本投稿は、2021年04月24日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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