仮想通貨マイニングの経費について
仮想通貨のマイニングをしています。
形式は、マイニング企業にお金を支払ってマイニングをしてもらい、管理手数料と電気代を差し引いた報酬を受け取る形です。
例
100万投資して200万のマイニング所得ができました。
投資経費の100万円を差し引くと利益は100万円となります。
利益の100万円に対して所得になり税金がかかるという認識です。
そこで50万円分を同じマイニング企業に追加投資して総投資額を150万に増やした。
すると年間210万のマイニング所得になった。
この場合の利益は
マイニング総所得210万-経費150万=利益60万で申告するということで良いのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
マイニングにより仮想通貨を取得した場合、その取得した仮想通貨の取得時点の価額(時価)については所得の金額の計算上総収入金額に算入され、マイニングに要した費用については所得の金額の計算上必要経費に算入されることになります。
1つ1つ計算します。1つ目が200万円の仮想通貨を取得し、それに要した費用が100万円なら利益100万円となります。
2つ目について、1つ目を入れないとすると、どのようになりますか?
いくらの仮想通貨を取得し、それに要した費用はいくらなのでしょうか?
早速のご回答誠にありがとうございます。
例えばですが
2つ目(マイニングする通貨は1つ目と同じ)50万円の追加投資でその年間では10万円しか仮想通貨の所得が入りませんでした。−40万円とします。
既にその年度では1つ目の投資で100万円の利益が上がっているとします。
マイニング総所得210万
(1つめ200万+2つ目10万)
経費150万
(1つ目100万+2つ目50万)
210−150=60万
同じ通貨のマイニングですので、合算して60万円の利益に差し引きができるという認識で良いのでしょうか?というのがこの質問の中心です。
簡単に申せばマイニングの追加購入で経費として計上し、既に出た利益と差し引きして申告すべき利益を減らすことができるのでしょうか?ということです。
よろしくお願いいたします。

中島吉央
2つ目が10万円の仮想通貨を取得し、それに要した費用が50万円ならマイナス40万円です。
同じ年度に、2つの取引があった場合、雑所得内では相殺できるので、100万円-40万円=60万円が年度の利益となります。
ご回答ありがとうございます。
納得できました!
追加でもう1点だけよろしいでしょうか。
このマイニング投資が更新可能の1年契約です。
1回目の支払いとマイニングが昨年12月にスタートしたとします。
①この契約期間1年に対してのマイニング総所得−1年契約経費=利益を申告
という形で良いのでしょうか?
今年こ年末には更新費の支払いがあります。
今年12月の更新費の経費の計上は
① 初回分と合わせて申告する
②次年度分の申告に回す
②でよろしいのでしょうか?

中島吉央
仮想通貨を売却した場合の収入すべき時期の取り扱いは、国税庁は以下のように公表しています。
原則として売却等をした暗号資産の引渡しがあった日の属する年分となります。
ただし、選択により、その暗号資産の売却等に関する契約をした日の属する年分とすることもできます。
マイニングによるものも、原則は、マイニングにより取得した時の年分となります。つまり、前年に取得したのであれば、前年に収入計上となります。なお、選択適用ができるかについては、所轄税務署に契約書等を持参して相談されるのがよろしいかと思われます。
ご回答ありがとうございました!
大変参考になりました。
本投稿は、2021年05月04日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。