法人を作る際の役員借入金について
仮想通貨で大きな利益が出たため、法人化を検討しています。
個人で利益が出ている通貨をまるごと法人に貸し付ける形にしてスタートをしようと思っています。
①法人に貸し付けることで、個人は雑所得(これまでに通貨の交換等で発生している利益)に対してマイナスで計上できるか
②法人から返済する際、一回で返済した場合、その返済金は個人の所得税課税対象になってしまうのか
①が不可能な場合、例えば今年は法人設立までに確定している利益(雑所得)に所得税等課税されるということになるのでしょうか
よろしくおねがいします。
税理士の回答

中島吉央
①②貸付け、それの返済は、元金部分に関しては所得計算に関係ありません。
法人設立までは個人の所得です。
ということは貸付をした時点での利益に対して個人は所得税等課税されるということになるという認識で良いでしょうか
本投稿は、2021年05月14日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。