仮想通貨の贈与と収入の解釈について。
大学生の扶養の息子がいます。
その息子が最近、利益確定をした場合200万円程の利益がでる仮想通貨を購入しました。
しかし、ネットで見た内容では利益確定をすると私の扶養から外れ、税金・会社からの扶養手当・息子が扶養から外れた事による国民健康保険の支払い等、私の負担が大きくなることがわかりました。
そこで質問したいのですが、息子が仮想通貨を私達夫婦に半分づつ送金し贈与した場合、息子の収入はなかったこととみなされ扶養から外れずに済むのでしょうか?。それとも、贈与した時点で仮想通貨のままでも利益確定と同様に扱われ、息子の収入が200万円となり私の扶養から外れてしまうのでしょうか?。なおかつ、その200万円に対しても所得税がかかるのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
株と仮想通貨では、贈与による場合、考え方の違いがあります。
贈与により暗号資産を他の個人に移転させた場合には、その贈与の時における暗号資産の価額(時価)を雑所得等の総収入金額に算入する必要があります。よって、所得が発生します。
なお、贈与により取得した側は、贈与の時の価額(時価)が取得価額となります。
ありがとうございました。
私達夫婦に仮想通貨のまま贈与しても
息子の収入になるのですね。
大変参考になりました。
本投稿は、2021年06月07日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。