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仮想通貨マイニングの所得区分を事業所得とする事について

今年から、以下のような条件で仮想通貨のマイニングを始めました。

・元々青色申告をしている個人事業主です。
・給与収入もありましたが今年で辞める予定で、給与収入は全体の4%ほどです。
・「本業はこれ」と言えるような業種はなく、色々な仕事を細々と行っています。強いて1つ挙げれば、低圧の太陽光発電所を1箇所所有しており、売上高は全体の4割弱、メンテナンスも全て自分で行っているため事業所得として申告しています。
・マイニング報酬の売上高は全体の5~6割ほどです。
・臨時で給与収入もありましたが今年で辞める予定で、給与収入は全体の4%ほどです。
・マイニングに当てる時間は就業時間の8~9割ほどです。
・マイニング機器への投資額は700万円程で、他の業種で投資はほとんどありませんでした。(太陽光の減価償却費は60万円程あります)マイニング単体で見れば、今年は恐らく赤字です。
・自宅の1室(10畳ほど)を電気工事をしてマイニング専用部屋を作り、空調設備(工場用の大型送風機)も設置し、温度管理をしています。
・店舗は無いため仮想通貨を決済手段としては使用していません。
・今後も反復継続して事業を行う予定です。

上記の条件から事業的規模があり、本業とも言えるとは思うのですが、このような条件下で事業所得として認められないような事はあり得るでしょうか?

税務署の電話相談でもはっきりとした答えが得られず面談を勧められましたが、面談で判断してもらっても覆る事があると聞きます。
もうこのまま事業所得として申告しようかとも思いましたが、万が一、事業所得として認められなかったら、と思うと踏ん切りがつきません。
「個人事業主になれば事業所得にできる」と安直に記載しているサイトも多々あり、困惑しています。

何卒ご教授くださいますようお願いいたします。

税理士の回答

 仮想通貨の雑所得、事業所得に関する争い事例はまだですが、所得が総合課税に該当する金融商品で雑所得、事業所得に関する裁判例・裁決例は、過去何件かあります。
 相談件数が多いので、私はHPで記載しています。
 正直、赤字の場合だと否認される可能性はあると思っていたほうがいいです。裁判してでも戦うという強い気持ちが必要です。

早々のご回答ありがとうございます。
仮想通貨マイニングは仮想通貨の売買で利益を出すのではなくて、承認作業を手伝った作業報酬として利益を出すのですが、やはり金融商品と同等の扱いになってしまうのでしょうか?

早々のご回答ありがとうございました。
御社HPに記載の判例も参考にさせていただきます。

本投稿は、2021年10月19日 19時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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