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仮想通貨の申告区分について

1.原則雑所得ですが、わたしの場合、事業所得に当てはまる可能性があるので、事業所得で申告して、その後もし税務署から雑所得申告という指摘があれば、修正して雑所得で申告しようと思っていますが、この考え方は問題ないでしょうか?雑所得申告の場合、想像以上に国民健康保険含め、負担が大きいのでできる対策があればしたいと考えております。

現況. 数年前からの利益は、数百万円程度で、その他の収入はありません。また仮想通貨や株式の取引以外の、小さい事業の準備を同時にしています。

2.また、事業所得申告でなく、当初より雑所得で申告した場合ですが、事業の初期投資の資金は、雑損失になるから、相殺できるとある税理士の動画で見ましたが、問題ないでしょうか?

以上2点と、現況から税務上できることを教えていただければ幸いです。国税庁の暗号資産に関する税務上の取扱いについてのFAQを参照しました。年末のお忙しい中恐れ入りすが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.トライはできると思います。2.雑所得の損失は他の所得と相殺できません。事業所得の損失は他の所得と相殺できますが、この場合事業所得なのか雑所得なのか以下に照らして税務署の審査を受けると思います。
暗号資産取引により生じた損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、
・ その暗号資産取引自体が事業と認められる場合(注1)
・ その暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合(注2)
を除き、雑所得に区分されます。
(注)1 「暗号資産取引自体が事業と認められる場合」とは、例えば、暗号資産取引の収入によって生計
を立てていることが客観的に明らかである場合などが該当し、この場合は事業所得に区分されま
す。
2 「暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合」とは、例えば、事業
所得者が、事業用資産として暗号資産を保有し、棚卸資産等の購入の際の決済手段として暗号資産
を使用した場合が該当します。

本投稿は、2021年12月20日 06時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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