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非居住として取得した暗号資産の譲渡益に係る税金

非居住として取得した暗号資産の譲渡益に係る税金についての質問です。

香港駐在時の2017年に非居住者登録をした上で日本国内の取引所を通して約100万円相当の暗号資産を取得致しました。2021年に帰国後居住者となった後に同国内取引所にて約200万円で当該暗号資産を売却しました。

この場合の日本国内における課税の有無と取得簿価(課税の場合)の考え方についてご教示いただけますでしょうか。

税理士の回答

あなたは、2021年に日本に帰国し居住者となった後、国内取引所にて約200万円で暗号資産を売却したとのことですので、200万円-100万円-仮想通貨取引に要した経費=雑所得として確定申告する必要があります。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2021年12月26日 06時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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