仮想通貨、総平均法、年跨ぎの計算方法
・例えば2021年に購入した仮想通貨を2022年に売却して同年にまた仮想通貨を購入した場合、売却益から2021年と2022年の購入費用の平均を引くのでしょうか?
それとも2022年に売却した仮想通貨と対応する2021年の購入費用の平均だけを引くのでしょうか?
税理士の回答
仮想通貨を年度をまたいで持ち越した場合、期首残高分について2021年の取得価額を総平均で算定し期首分に引き継ぎ2022年分に新たに購入した分を合わせて総平均で算定することとなります。
またまたありがとうございます。迅速な回答、感謝いたします。
・すいませんまた質問なのですが例えば2021年の取得価格の総平均が60000(取得価格)÷2(数量)=30000だとして2022年の購入価格の総平均が80000(取得価格)÷2(数量)=40000円だったとします。その場合、利益-(30000+40000)=課税所得となるという理解でよろしいでしょうか?
それとも2021年の取得価格の総平均30000と2022年の取得価格80000を足してそれを4(2021年と2022年の数量合算)で割るそれを利益から引くということでしょうか?
*そもそも総平均の計算の仕方は取得価格÷数量で合っていますでしょうか?
本投稿は、2022年01月04日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。