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暗号資産ステーキングの際に受け取る債権あるいは引換券に相当するトークンが交換扱いとならないか

暗号資産のレンディング/ステーキング開始時に利益確定とならないか心配しています。

高額の含み益を抱えた暗号資産の運用方法としてステーキングあるいはレンディングを検討しています。

しかしながら、そうしたサービスの中には資産をデポジットあるいはロックした際に、債券あるいは引換券に相当すると考えられるトークンが払い出されるものがあります。また、それらの払い出されるトークンは市場があり、流動性もあり、価値があります。

そうすると、実質上、暗号資産同士の交換(swap)と考えられないこともなく、その場合、原資産の利益確定扱いとなり、含み益が課税対象となってしまいます。

これにあたらない、あるいはこれを回避できる論理が既存の税制の中にあるか、あるならばどのようなものか、ご教示いただければ幸いです。

税理士の回答

レンディングは利息受取時、ステーキングは報酬の受取時に収益が発生するとされております。
ステーキングの場合、報酬受取時に課税されるがその時点では売却しておらず、後日売却した際に譲渡益に課税されます。
受取時より売却時の方が値段が下がっていたとしても、損失は計上できないこととされているようです。

ご回答ありがとうございます。
そうしますと、その言明(国税庁のFAQからだと思っています)により、例えステーキング/レンディング開始時にその権利をあらわすトークンを取得していても交換とみなされない、という解釈が成立するということでしょうか?
そのような形で消費貸借と同じ考え方でよければ助かるのですが、一方で、
会計上は、このタイミングで一旦時価で売却した扱いになるという考えもあり、個人においてもこの考え方に則りますと清算が起き利益確定となることを危惧しております。
他サイト様で恐縮ですが例えば清算の旨が明記されており、これはステーキング/レンディング開始時に引き換えにトークンを貰わないケースでさえ課税可能なイベントになっています。

拝見しましたが、期末に評価替えして損益を計上するというのは会計上の話のように思われますが、税務においても法人の場合は会計処理と同じになるように思います。個人の場合は期末の評価替えによる収益認識は求められておりません。
取引時に損益を認識するというのも税務と同じではないでしょうか。

専門用語に疎くてすみませんが、ステーキングの場合は保有対価の報酬として、トークンをもらうのでもらった時に課税される、ということではないでしょうか。
レンディングそのもの、保有する暗号資産をそのまま貸すということでしたら貸借取引になるのではないでしょうか。

会計処理と税務は必ずしも一致しませんので、その点我々も注意が必要と思います。

早速のご返信ありがとうございます。
個人の場合は解釈の余地があると理解しました。

ステーキング/レンディングの本来の目的、言葉の意味としてはご認識のとおりで私は用いておりますが、実際にそのような報酬を得るためには原資(元本)の提供が相手方(実際にはスマートコントラクトですが概念上)に必要になります。この元本の提供の際に、サービスによってはその証明となるようなトークンを払い出すものがあり、このタイミング(貸し出しあるいは保有をまさに開始したそのとき)での収益認識となるのか、が懸念しているところです。

具体例で申し上げますと、
1) 取得原価 JPY 100のAコインを 時価JPY 200時点で、レンディングサービスLにデポジット。
2) Lはデポジットの証明としてBトークンを払い出す。このBトークンは市場で取引されており、不特定多数と交換が可能で、時価はJPY 199。
3) 以降、Lは利息収入として、継続的、定期的にBトークンを上積みする。(サービスによって原本のAコインの場合もありますが、議論には影響しないと考えています。)

#3が収入であり、時価評価であることは自明と思っていますが、一方で、#1/2は解釈次第であり、仮に法人会計と税務が同様の解釈ですとここで利益確定(取得原価100円のものを200円で199円と交換)になってしまうと思っています。
利益確定とするなら、このサービスは使えないということになりますので、この場合「トークンを払いだすことはしない」レンディングサービスを使うのが無難と、いただいた回答も勘案して考えているところです。

本投稿は、2022年01月06日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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