仮想通貨のみなし取得価格について
みなし取得価格5%ルールについて教えてください。
1.取得価格が分かっている場合でも、適用できますか?
2.また、ICOに参加した際、BTCと日本円で支払いました。
みなし取得価格5%を適用する場合、クリプタクトなどの計算システム入力時、
ICO参加時の設定の入力でBTC、日本円での購入分の金額に対して、
5%を引いておくなどの操作は必要ですか?
それともICOの入力時は、購入した価格のまま記載すればいいのかを
知りたいと思っています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

山本健治
私も誤解しておりましたが、国税庁のFAQによれば暗号資産の売却価額の5%を取得価額とすることが認められているようです。
このFAQはビットコインについてのものとされ、すべての暗号資産取引にあてはまるものではないようですが、今のところこれしかありません。
不動産譲渡や株式譲渡等で取得価額が分からない場合も売却価額の5%とすることが一般に認められておりますが、取得価額が分かっている場合で5%よりも低い場合は、否認される根拠規定があったと思います。

山本健治
2番目のご質問は、暗号資産取引に疎く、技術的なところが分からないのでお答えしづらいです。すみません。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2022年01月12日 23時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。