仮想通貨の総平均法について、ドルでの購入について。
仮想通貨の総平均法算出方法について教えて下さい。
ある仮想通貨を国内取引所から○ドル分購入という形で送金して海外取引所で購入、保有しました。
年跨ぎで同じ通貨を数回購入しております。
しばらくは保有予定で、数年間売却予定はありません。
そして、数年後売却する時には、総平均法で計算する時には全て、円に換算して確定申告をしなければならないのでしょうか?
購入した日にちのドルをその日の円のレートに変えて計算し直す必要がありますか?
例えば、ある仮想通貨を、
2020年に200ドル分購入
2021年7月に300ドル分購入
2021年9月に500ドル分購入
とした場合、
2025年に全て円に変えて売却した場合の総平均法での計算方法を教えて下さい。宜しくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
「総平均法」とは、購入したすべての金額をすべての購入単位で割ることにより1単位当たりの価額を算出することですので(売却は考慮しません)、
2020年購入金額(円換算)+2021年購入分(円換算)を購入した単位(ビットコインなら1BTC)で割ればいいことになります。
これに売却単位を掛ければ「譲渡原価」が算出されます。
日本での確定申告は日本円で計算しますので、売買があった時点で円に換算する必要があります。
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
まだわからない事がありますので、
重ねて質問させてください。
2020年と2021年に購入した仮想通貨をステーキングで2022年から枚数が増えた場合、このまま数年保有して、年間20万円越えない(確定申告しなくてもよい)金額で数年間ステーキングしていくと仮定します。
数年後に、2020年~2021年に購入した仮想通貨+ステーキングで増えた枚数も全てあわせて利益確定した場合の総平均法での算出方法はどのように算出さればよいのでしょうか?教えて下さい。
宜しくお願いいたします。

土師弘之
ステーキングにより増えた時点で時価により取得したことになりますので、増えた時点で購入したのと同様に取得価額を計上することになります。
わかりました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年06月19日 08時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。