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失業と青色申告個人事業開始

主人は現在サラリーマンですが、12月末日を持って会社都合の退職となります。
何とか次の就職先が決まってほしいのですが、年齢的(50歳代)にかなり厳しいことが予測されます。
幸いにして再就職先が決まったとしても、給与は大幅にダウンすることは避けられません。

10月からは出社もないので、10月から青色申告事業主として個人事業をはじめようと考えています。
仮に再就職先が決まったとしてもその給与所得では生活が厳しいので当面は個人事業を副業として、何年かして個人事業が軌道に乗ったら個人事業をメインにしたいと思っています。
ただし事業は最初は設備投資がかかるばかりで、商品として出せるまでには1年近くかかる見込みです。
その間は売上(収入)がありません。

失業保険に入っていますので、会社都合退職・労働期間10年以上・50歳代で、最大で270日の失業保険金給付があるかと思います。
私は妻で現在は無職ですが元技術者なので、青色専従者として主人の個人事業を支えたいと思っています。

お手数ですが幾つか教えてください。

1) 主人は12月末日までは会社の社保がありますが、10月から青色事業者になった場合、10月からは社保から外れて(会社に社保から外してもらう手続きをして)国保に切り替えなくてはならないのでしょうか?

2) 10月から私が青色専従者になった場合、有給無給に関わらず、2017年度の納税申告において、私は扶養控除の対象から外れてしまうのでしょうか?

3) 失業保険の給付についてですが、再就職を希望しており、最大給付期間中においても個人事業による収入は見込めません。青色申告個人事業主でも失業保険はもらえますか?

どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士



税務だけではなく、労働保険に関することとなりますが、私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

1) 主人は12月末日までは会社の社保がありますが、10月から青色事業者になった場合、10月からは社保から外れて(会社に社保から外してもらう手続きをして)国保に切り替えなくてはならないのでしょうか?


社会保険については、会社に籍がある間はそのまま会社の社会保険となります。
退職後については、任意継続被保険者か国民健康保険のどちらかを選択することとなります。


2) 10月から私が青色専従者になった場合、有給無給に関わらず、2017年度の納税申告において、私は扶養控除の対象から外れてしまうのでしょうか?


青色専従者になるためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。届出するということは給与を支払うということでしょうから、1円でも支払えば扶養控除の対象から外れます。
支払う意思がないのであれば、届出をせずにそのまま扶養控除を適用することとなります。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htmを参照ください。


3) 失業保険の給付についてですが、再就職を希望しており、最大給付期間中においても個人事業による収入は見込めません。青色申告個人事業主でも失業保険はもらえますか?


失業保険の給付は仕事ができる状態であってかつ仕事をしていない必要があります。
また、仕事をしていることと収入があることとは別ですので、何かされていて収入が無くても、失業状態とは言いません。
只、毎日仕事をしていない場合や一日の仕事時間が短い場合など、失業認定を受けられる場合もありますので、詳しくはハローワークでご相談ください。
また、事実を隠して給付を受けた場合は、不正受給となりますのでご注意ください。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに


本投稿は、2017年09月17日 04時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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