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共有名義で所有するマンションの所有権移転について

共有名義で所有するマンションの所有権移転について質問です。
・共有名義のマンションを所有しています。
・共有名義人に対して金銭の貸与があります。
・共有名義人の所有権を移転することで貸与する金銭の返済を相殺します。
(質問)
1.所有権の移転は「売買」「贈与」のどちらにあたるのでしょうか。
2.「売買」と「贈与」それぞれの場合、税金はどのようになりますか。

税理士の回答

1. 所有権移転の登記原因は「売買」または「代物弁済」になると考えます。
2. マンションの持分と貸与した金銭の残高を相殺する場合には、貸与した金銭額でマンションの持分を売買したことになります。従って、マンションの持分を譲り渡す債務者を売主、マンションの持分を譲り受ける債権者を買主、返済を免除する債務の額を売買価額として譲渡所得の計算を行い、売主である債務者に対して所得税住民税等が課されます。

以上、宜しくお願いします。

ありがとうございます。
念のため以下について教えてください。
1.「売買」または「代物返済」で税金の違いはありますか。
2.「返済を免除する債務の額」が「譲り受ける持ち分の時価評価額」より大きいのですが、
 売買価額は「返済を免除する債務の額」となりますか。

ご連絡ありがとうございます。
売買と代物弁済は税金に関しては違いはないと考えます。

免除する債務の額が譲り受ける持ち分の時価相当額よりも大きい場合には、その差額に関しては債務者は債権者から贈与されたものとみなされて、贈与税の問題が生じるものと思われます。
以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2017年09月23日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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